ネット選挙

ネット選挙における罰則とは

ネット選挙における罰則を簡単に分かるようにして集めました。

 

◆選挙運動用電子メールの送信制限および第三者の電子メールの送信の禁止
【罰則あり:禁錮2年以下/罰金50万円以下、公民権停止あり】

 

電子メールについては、送信主体を候補者・政党等に限定されています。
1.選挙運動用電子メールは、電子メールアドレスを自ら通知した者のうち、
 @選挙運動用電子メールの送信の同意・求めをした者、
 A政治活動用電子メール(メールマガジン等)の継続的な受信者であって、選挙運動用電子メールの送信の通知に対し、送信しないよう求める通知をしなかったものに対してのみ、送信できる。

 

2.選挙運動用電子メール送信を拒否した者に対しては送信できません。

 

3.選挙用電子メールを受け取ったものが、そのメールを他の第三者に転送する行為は選挙運動となるため、罰則規定の対象となります。

 

 

◆選挙運動のための有料インターネット広告の禁止等
【罰則あり:禁錮2年以下/罰金50万円以下、公民権停止あり】

 

ただし、政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする有料広告(バナー広告)をすることができます。

 

 

◆誹謗中傷・なりすまし対策
1.ウェブサイト等により選挙運動用又は落選運動用の文書図画を頒布する者に対し、電子メールアドレス等の表示を義務付けています。
【罰則なし】

 

2.選挙運動用又は落選運動用の電子メールの送信者に対し、氏名、電子メールアドレス等の表示を義務付けています。
【罰則あり:禁錮1年以下/罰金30万円以下、禁錮の場合に公民権停止あり】

 

3.氏名等の虚偽表示罪が追加されました。
【罰則あり:禁錮2年以下/罰金30万円以下、公民権停止あり】
現行の虚偽表示罪に、インターネットを利用して、選挙運動・落選運動を通じて真実に反する氏名・名称又は身分の表示をした場合が追加されています。

 


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