ネット選挙は一般有権者も注意が必要

ネット選挙は一般有権者も注意が必要

電子メールによる選挙運動は、政党や候補者だけに認められることから、有権者が政党や候補者から受け取った電子メールを転送することは、法律違反に当たるとしています。

 

候補者や政党等は、選挙運動用のビラやポスターを電子メールに添付して送ったりすることはできますが、メール受信者がそれらを紙に印刷して配ることは、法律で定められた以外のビラの配布やポスターの掲示に当たるとして禁じています。


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