メルマガに関して法律があることはご存知ですか?
冒頭ですがメルマガを扱うために
大変重要なことをお伝えします。
解除用のURLが無いメルマガは法律違反です!
MTEC(エムテック)がメルマガの導入及び代行をする際に
取り組むための一番初めに重要視していることがあります。
それが「法律」です。
他にもメルマガの導入をコンサルティングされている業者さんや
代行業者さんもいらっしゃいますが、この法律について前面に出して
いる業者はほとんぢいません。
場合によってはそんな法律があることすら知らない業者さんも
いらっしゃいます。
何かあってからでは遅いですし、メルマガを導入するにしても
代行依頼をするにしても、きちんと法律に則って運営しているとしたら、
それだけでも信頼が高まりませんか?
あなたがメルマガに関する業務を依頼するとして、
法律についてきちんとした説明やガイドラインに沿った運用を
している業者とそうでない業者はどちらを選びますか?
この法律は消費者庁のホームページで確認できます。
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」
といいます。
消費者庁がそのためのガイドラインを出していまし、
解除用URL以外にも大事なポイントがありますのでぜひご確認ください。
特定電子メール法について
2008(平成20年)年12月1日よりメルマガの発行に関して法律が制定されました。
スパム業者の横行で、不要な広告・宣伝・営利だけを目的としたメールなどを、本来のメール機能の状態にしようということが目的の法律です。
誠意を持ってメルマガを発行されている方にはありがたい法律なのですが、それでも高いハードルが課せられています。
現在メルマガを商用として発行していくためには避けて通れない法律ですので、メルマガ発行者は目を通しておいて下さい。
「特定電子メール」とは
「特定電子メール」とは、
「営利目的の団体又は営業を営む場合における個人」である送信者が「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メール」である。
つまり、メルマガを商用として利用する場合「特定電子メール法」に従って発行しなければならないことになります。
ここでは最低限必要な項目を3つだけピックアップして記載いたします。
収益を目的としているメルマガであれば対象になる
送信者の氏名又は名称を記載
購読承諾があったことを示す記録を保存
特定電子メールの送信等に関するガイドラインが総務省より公開されていますので、目を通しておいて下さい。
ガイドラインはこちら
罰則について
▼特定電子メール法に違反したばいいの罰則です。
非常に軽微な罰則ではないことをご理解ください。
・同意のない者への送信(特定電子メール法第3条違反)
→総務大臣による命令。
→命令に従わない場合、
1年以下の懲役または百万円以下の罰金
(法人重課:3000万円以下の罰金)
・表示義務違反(特定電子メール法第4条違反)
→総務大臣による命令。
→命令に従わない場合、
1年以下の懲役または百万円以下の罰金
(法人重課:3000万円以下の罰金)
特定電子メール法への対応方法
■発行者情報を載せる
名前・・・個人なら「本名氏名」、企業なら「会社名」
※ 個人の場合、メルマガ文中ではペンネームやニックネームでも構いませんが発行者情報には本名の記載が必要です。
連絡先・住所・・・個人なら「自宅」、企業なら「会社」の住所か電話番号
※ 連絡先については、別途ホームページやブログに記載があれば、そのアドレスを載せてもよいです。
解除のためのアドレス・・・発行されるメルマガを解除するためのアドレス
※ 解除アドレスは、必ずメール内のどこかに記載します。
■読者リストの所得元を管理する
・メルマガ発行者としては取得したメールアドレスの情報は、「いつ」「どこで」「どのように」 取得したのかの管理が必要です。
ポイントとしては、警察から調査が入った時にすぐに見せられる状態にしておくということです。
※ ただし、2008年12月以前に取得したアドレスについては管理義務はありません。
その他、詳しくお知りなりたい方はお問合せフォームよりご連絡下さい。