福岡市に事業所を有する企業・個人事業主の方へ
FCF(公益財団法人福岡市中小企業従業員福祉協会)は、福岡市が作った福利厚生を提供している協会です。
個々の企業では独自に実施することが難しい福利厚生事業を、中小企業の事業主の方から個人事業主までの方と力を合わせて運営する福利厚生サービスです。
加入していただいた経営者をはじめ従業員、家族、従業員、試用期間中の方、常時勤務を要しない方なども加入の対象なりますので、雇用の安定と発展のためにご利用いただけるサービスです。
加入条件等について不明点などございましたらFCFまでお問合せ下さい(092-472-4728)。
加入条件
加入できる企業は、資本金3億円以下または常時勤務する従業員数が300人以下で、福岡市内に主たる事業所を有する中小企業、個人事業所です。
会費
毎月の会費はひとり当たり600円(消費税非課税)で、毎月15日現在の加入会員数に応じて、当月分の会費を26日に指定銀行より引き落としを行います。(年払いもあります)
サービス
1.給付金
・成人祝金、結婚祝金、出産祝金、入学祝金
・義務教育終了祝金、結婚記念品、
・障害見舞金、住宅災害見舞金、
2.スポーツ施設の会員割引
(家族割引可の施設も多数あります)
・スポーツクラブ、フィットネス、ゴルフ場、ボーリング場など
3.レジャー、文化施設
・福岡市内の施設から沖縄までのテーマパークの会員割引
・九州交響楽団、博多座、劇団四季、映画館、健康センターなどの文化施設
4.旅行
・指定宿泊施設から年間借上保養施設まで多数の契約があります
5.健康診断
・福岡市内、北九州市、久留米市、甘木市、糟屋郡に指定検診機関があります。
6.暮らし
・レストラン、カラオケ、健康器具、レンタカー、ショップ、結婚相談、不動産、税務、法務、保育施設、教室、ローン、保険、冠婚葬祭など
2カ月に1回の会報誌には
期間限定募集の特別企画も満載!
2018年4月・5月号では・・・
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